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賃貸物件の契約書が届かない。不誠実な不動産屋への対処法を教えてください。不動産屋の仲介で事務所として賃貸物件を借りました。契約書に保証人の実印等を押し、不動産屋に持参しました。その後完成した契約書を書留で郵送したそうですが、届きませんでした。ポストを気をつけて見ていましたが、不在票が入っていた気配もありません。郵便局に問い合わせたところ、送り主に返送されたのだろうとのこと。不動産屋に確認したら、再送するとの返事。送ったと電話で言っていましたが、待てど暮らせど届きません。書留の控えもないようです。電話での連絡もこちらから催促しなければ全くなく、もう二ヶ月になるのに契約書が手元に届きません。このままではらちが開かないので、なんらかの手段を取りたいのですが、一番効果的な方法を御指南ください。

ベストアンサー

2ヶ月も書類を送って来ないなど、信じられない怠慢です。紛失した、と考えるのが自然かと思います。一番効果的な方法は、不動産屋に対して、「○月○日までに必ず契約書を送ってください。でないと、県庁に業法違反を通報しますよ。」かと思います。宅建業法第37条第2項で、不動産業者は、お客さんに対して、賃貸借契約が成立したときに、当事者の氏名や物件所在地、賃料など一定の事項を記載した書面(通称:37条書面)の交付が義務付けられています。普通は、賃貸借契約書を作成して業者と宅建主任者印の押印する事でこれに代える事になっています。それが交付されていないのですから完全な業法違反です。行政処分の対象にもなり得る話なので、まともな業者ならすぐに何らかの対応を講じるのではないでしょうか?なお、私見ですが、きっと契約書は紛失しているんでしょうから、改めて書面を作る必要があるかもしれないですね。






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